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化粧品、サプリメントの個人輸入に個数制限はあるの?

化粧品、医薬品、医薬部外品は、個人使用の目的の場合、以下の範囲内で、厚生労働省の承認・許可なく、海外から輸入可能となっています。

#化粧品    1品目につき24個以下である。

        例:口紅であれば、別ブランドであっても、1品目

#医薬品部外品 用法、容量から見て、2ヶ月分以内 

     厚生労働省のページは、こちらからどうぞ

サプリメントは、健康食品の為、医薬品、医薬部外品ではありません。

個数への制限はありせんが、関税の非課税範囲や商品の使用期限などを考えると、自動的に個数に制限が出てくることになります。

(個人輸入された商品は、転売や譲渡が禁じられています。税関にて、それらの疑いを持たれるような数量のご購入はお避けになることをお勧めいたします。)

また、海外で販売されるサプリメントには、日本では、医薬品、医薬部外品に分類される成分が含まれているものがあります。

厚生労働省では、そのような商品の購入について注意を呼びかけています。

   厚生労働省の健康食品についての説明はこちらをどうぞ

厚生労働省から、平成26年に「平成24年度インターネット販売製品の買い上げ調査」の結果が公表されています。インターネット上の個人輸入サイトで販売されていた製品を購入し、医薬品成分が含まれていないかどうかの検査をしています。

この結果では、健康増進や美容への効果のために使用される製品からは、医薬品成分は検出されていません。

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